切迫流産・切迫早産時の傷病手当金について
今回の切迫流産&早産で休職3ヶ月。
お陰さまで、妊娠9ヶ月に入ることができました。
職場の方にも沢山迷惑をかけているものの理解もあり、また経済的にもギリギリなんとかなりそうなので、そのまま休職生活を続けてきました。
ただ、休職期間が長くなると、やはり経済的なことは気になります。
私の場合は、産休前に4ヶ月近く休職することになるので・・・
産休のあとは育休もとりますし、出産には結構お金かかりますし、上の子のお古があるとはいえ、色々と揃えなければならないものも多くありますしね。
傷病手当金について
調べてみますと、健康保険の中に、傷病手当金という制度がありました。
これは、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。
この傷病手当金を支給される条件は
(1)業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
(2)仕事に就くことができないこと
(3)連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
(4)休業した期間について給与の支払いがないこと
の4つの項目を全て満たすことだそうです。
(1)に関しては、自宅療養の期間についても支給対象となるとのこと。
(2)に関しては、医師の意見をもとに判断されるものなので、申請書に医師の記入をしてもらう必要があるようです。
この傷病手当金って病気療養にのみ適応されるのかと思っていましたが、上記の条件さえ満たせば切迫流産・切迫早産による自宅安静時にも利用できるということを知りました。
ちなみにこの傷病手当金、1日につき被保険者の標準報酬日額の3分の2に相当する額を、支給開始した日から最長1年6ヵ月、支給されるとのことです。
私の場合は?
まず、残っている有給を消化。
かなり有給が残っていたため、有給だけで2ヵ月は乗り切れました。
さらにありがたいことに、うちの会社では過去に捨ててしまった(期限がきれてしまった)有給を、病気の時や子供の看病・親の介護のときなどに、復活させて使うことができる制度があります。
そのため、実際の無給期間は1ヶ月弱となりそうです。
傷病手当金と出産手当金
出産手当金は産前42日、産後56日のうち仕事を休んだ日数分、標準報酬月額の3分の2に相当する額を子宮されます。ただし予定日より出産日が遅れた場合は送れた日数分が加算されます。
傷病手当金と産休中にもらえる出産手当金は、出産手当金のほうが優先されるそうです。
なので、予定日よりも早く子供が生まれた場合は、出産日より43日前までが傷病手当金を支給される対象となりますので、実際に生まれてみないことには傷病手当金の申請ができないんですよね。
ということで、傷病手当金も出産手当金も産後の申請になり、さらに手当金が支給されるのは後日・・・
しばらくは家計が苦しくはなる予定です。
それにしても、普段健康保険の支払いが高すぎる・・・と嘆くものの・・・
健康保険に加入していることで傷病手当金や出産手当金を受け取ることができることを考えると、ありがたい制度ですね。
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